部門

運営規定


医療法人徳洲会千葉西訪問看護ステーション運営規定

第1条(事業の目的)

医療法人徳洲会が開設する、千葉西訪問看護ステーション(以下「事業所という」)が行う指定訪問看護事業の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者が(以下「従業者」という)、心身の障害を持つ者、病気療養中の者、要介護状態にある高齢者、等に対し、適切な指定訪問看護を提供することを目的とする。

第2条(運営の方針)

  1. 事業所の従業者は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、向上、家族の身体的精神的負担の軽減をはかるために必要な日常生活の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
  2. 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人権、人格を十分尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとする。さらに、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域保険、医療、福祉サービスを提供するものと綿密な連携を図る。

第3条(事業所の名称)

事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

(1)

名称 千葉西訪問看護ステーション

(2)

所在地 千葉県松戸市金ケ作105-1

第4条(職員の職種、員数及び職務内容)

  1. 事業所に勤務する職員の職種、及び員数、職務内容は次の通りとする。

    (1)

    管理者:看護師1名
    管理者は、事業所の従業者の管理及び訪問看護の利用申込みに係る調整業務の実施状況その他の管理及び従業者を兼務する。

    (2)

    従業者:看護師 常勤換算2.5名以上 事務員1名

  2. 従業者の職務内容

    (1)

    訪問看護計画書(以下「計画書」という)及び訪問看護報告書(以下「報告書」という)を作成し、指定訪問看護を担当する。

    (2)

    リハビリテーション職員を、必要に応じて配置する。

    (3)

    かかりつけの医師の指示により、計画書を作成し、指定訪問看護(在宅リハビリテーション)を担当する。

第5条(営業日及び営業時間)

  1. 営業日及び営業時間は次の通りとする。

    (1)

    営業日:月曜日から土曜日までとする。ただし、日曜日・祝祭日、12月31日から1月3日を除く。

    (2)

    営業時間:午前8時30分から午後5時まで

  2. 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

第6条(訪問看護の内容)

かかりつけ医との連携をとり、下記のような内容の看護を提供する。

(1)健康状態の観察と助言

  • バイタルサインの観察と助言
  • 特別な症状(特別な医療機器の操作、痛みの緩和、処置を必要とする状態等)の観察と助言、実施支援
  • 精神的健康度の観察と助言、回復支援

(2)日常生活看護

  • 清潔保持の支援
  • 食生活の支援
  • 排泄の支援
  • 療養環境の設備
  • 寝たきり予防の支援
  • 社会参加の支援

(3)在宅リハビリテーション

  • 体位交換、関節運動の実施と指導
  • 日常生活動作の訓練《食事、排泄、移動、入浴、歩行等》
  • 福祉用具利用の相談(ベッド、車椅子、ポータブルトイレ、補聴器、食器、等)
  • 外出、レクリエーションの支援
  • 生活の自立、社会復帰への支援、相談

(4)認知症の看護

  • 認知症状に対する看護と介護相談
  • 日常の過ごし方の調整と相談
  • コミュニケーションの援助
  • 事故、危険防止看護の支援と相談

(5)検査、治療のための看護

  • 疾病そのものへの看護の実施と指導
  • 床ずれや創部の処置
  • 医療機器や器具利用者の利用状態の観察と指導、支援
  • 服薬指導と観察
  • 主治医の指示による特別な処置、点滴、検査

(6)療養環境の改善

  • 住宅改修の相談
  • 療養環境の整備
  • 福祉用具導入の相談、指導

(7)介護者の相談と支援

  • 介護負担に関する相談
  • 介護者の健康管理と日常生活に関する相談
  • 精神的支援
  • 家族会、相談窓口等の紹介

(8)在宅サービス(社会資源)の利用方法の相談と支援

  • 地域の在宅サービスの利用方法の紹介
  • 保健、福祉サービスの紹介
  • 民間の在宅サービスの紹介
  • ボランティアサービスの紹介
  • 各種サービス提供者との連絡調整と相談

(9)緩和ケア・終末期看護

  • 痛みのコントロール
  • 終末期療養生活の支援
  • 療養環境の整備
  • 看取りの体制と在宅死へのアドバイス
  • 本人、家族の精神的支援

第7条(利用料等)

  1. 訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし当該指定訪問看護が法定代理受領サービスである時は、その1割・2割又は3割とする。
    (厚生労働大臣が定める基準(=介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示すること)
  2. 死後の処置料は、25000円とする。
    (ご遺体処置料 18000円・エンゼルセット 7000円)
  3. 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書の署名(記名押印)を受けることとする。

第8条(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は松戸市とする。

第9条(サービス利用に当たって留意事項)

  1. 利用者の主治医、関係機関との連携を取り、緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制を整備し、心身の状態を勘案し状態に応じたサービスの提供ができるよう心がける。
  2. 急な病状変化や相談には適切に応じ、必要な措置を講じ、管理者への報告を行う。

第10条(緊急時等における対応方法)

  1. 従業者は、指定訪問看護の実施中に、利用者の病状の急変及びその他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
  2. 従業者は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

第11条(衛生管理及び従業者の健康管理)

  1. 事業所は、衛生管理に十分注意し、必要な措置を行う。
  2. 事業所は、従業者に対し感染症等に関する知識を習得させ、必要な教育の継続的指導を行うものとする。
  3. 事業所は、従業者に年1回以上の(必要に応じ)健康診断をさせるものとする。

第12条(苦情処理)

事業所は、提供した訪問看護に関する利用者からの苦情には迅速、かつ適切に対応するため、苦情処理窓口の設置その他必要な措置を講じるものとする。

第13条(虐待の防止について)

  1. 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じる。

    (1)

    虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知する。

    (2)

    虐待防止のための指針を整備する。

    (3)

    従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

    (4)

    前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

  2. サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。

第14条(その他運営についての留意事項)

  1. 事業所は、従業者の質の向上のために研修、研究事業を継続的に受けさせるものとする。

    (1)

    採用時研修 採用後6ヶ月以内

    (2)

    継続研修 年1回以上

  2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 事業所は、従業者であった者に業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で無くなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
  4. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、医療法人徳洲会とステーションの管理者との協議によって基づいた内容で定めるものとする。

附則
この規定は令和3年10月1日より施行する。